ケース別の遺言書の文例
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ここではケース別の遺言書の文例を上げているページです。
遺言者の意思を法律の範囲内で最大限に反映できるようにした。つもりです。
みなさんの参考になれば幸いです。
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| 妻に全財産を譲りたい |
妻に全財産を譲りたい。この場合だけでもいくつかのパターンが存在します。
そのうちで代表的な以下について見ていきましょう。
1.子供がいる
2.子供はいないが自分の両親がいる
3.子供も両親もいないが自分の兄弟姉妹がいる
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| 妻と子にそれぞれ財産を譲りたい |
この場合、相続人の遺留分を侵害しなければ簡単な部類に入ります。
法定相続分は妻が1/2、子は1/2を兄弟で分けます。
ポイント1
法定相続分どおりにすると争いが起きにくい
上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
(文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。)
 文例(妻と子にそれぞれ財産を譲りたい)
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| 子の相続分に差をつけたい |
子の相続分に差をつける時は争いが起きやすくなります。
慎重に考えて相続分を指定した方が良いです。
ポイント1
なるべく子の遺留分を侵害しないように記述する
ポイント2
相続分に差が出る納得の行く理由を記述する
例
「老後の世話をしてくれたから」
「これから残された妻の世話をしてくれるから」
「借金の肩代わりをしてあげるなどしたから」
ポイント3
もし財産をあたえたくない子がいる時は、相続人の廃除を行う事になるが、相続人の廃除は相当の理由がいるのでその証拠も残しておく
上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
(文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします)
(文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。)
 文例(長男に次男より多く相続させたい)
 文例(長男には相続させたくない)
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| 隠し子を認知したい |
遺言によって、隠し子を認知することが出来ます。
認知する事によってその子も法定相続人になる事が出来ますが、その相続分は嫡出子の1/2になります。
また、認知しようとしている子が成年の時は本人の承諾が必要です。
胎児の場合は母親の承諾が必要です。
ポイント1
子の母親が誰であるかを明記する
ポイント2
認知する子の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍の筆頭者を記述する
ポイント3
遺言執行者が認知届を提出するので、遺言執行者を必ず指定する
上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
(文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします)
(文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。)
 文例(隠し子を認知したい)
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| 非嫡出子にも嫡出子と同じ相続分にしたい |
非嫡出子にも嫡出子と同じ分だけ財産をあたえるという事はトラブルの原因にもなりそうです。あまりおすすめしません。
しかし、どうしてもという場合は遺留分に注意して記述します。
相続人のパターンによっては遺留分を侵害せずに均等に分割する事ができます。
例えば相続人が妻、嫡出子2人、非嫡出子1人の場合には通常は以下のような相続分になります。
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相続分
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遺留分
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| 妻 |
1/2
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1/4
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| 嫡出子(兄) |
1/5
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1/10
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| 嫡出子(弟) |
1/5
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1/10
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| 非嫡出子 |
1/10
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1/20
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この嫡出子の遺留分が1/10と言うところがポイントです。
子の相続分を均等にするとそれぞれの相続分は1/6になります。
という事は遺留分を侵害しないことになり、均等に分けても法律上は問題ないことになります。
ポイント1
遺留分には細心の注意をはらう
ポイント2
非嫡出子は認知していないと法定相続人にならないので、認知しておくか遺言で認知する
上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
(文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします)
(文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。)
 文例(非嫡出子にも嫡出子と同じ相続分にしたい)
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| 子に会社を継がせたい |
ここでは、同族の株式会社の場合を例に上げておきます。
同族の株式会社の場合、株式を身内、親戚だけで持っていると思います。
そこでポイントとなるのは、会社を譲ろうとしている遺言者が会社の株式を半分以上持っているかという事になります。
もし半分以上持っている場合は、その株式も会社を継がせる子に相続させましょう。
できれば会社の全株式の50%以上を相続させてください。
そうしなければ、のちのち会社を相続した子は他の株主から代表取締役の座を降ろされる場合があります。
ポイント1
会社を継がせたい子には全株式の50%以上を相続させる
上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
(文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。)
 文例(子に会社を継がせたい)
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| 息子の嫁にも財産を譲りたい |
息子の嫁は法定相続人ではありません。
いくら老後に世話になって財産を分けたいと考えても遺言書がなければそれもかなわないという事になります。
それを遺言書を書いて、遺贈すると言う形にすれば息子の嫁に財産を分ける事ができます。
ポイント1
「長男・○○の嫁・○○に次の財産を遺贈する」のように記述する
ポイント2
法定相続人の遺留分に十分注意する
上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
(文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします)
(文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。)
 文例(息子の嫁にも財産を譲りたい)
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| 内縁の妻にも財産を譲りたい |
内縁の妻は法定相続人ではありません。
よって、遺言書がなければ財産を相続できない事になります。
そこで遺言書を作成して、内縁の妻に遺贈するという形になります。
ポイント1
「内縁の妻の名前、生年月日、住所を記述して、次の財産を遺贈する」というように記述する
ポイント2
法定相続人の遺留分に十分注意する
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(文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。)
 文例(内縁の妻にも財産を譲りたい)
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| お世話になった人に財産を譲りたい |
お世話になった人に財産を譲りたいと思ったら、内縁の妻と同様に法定相続人ではないために、遺言書が必要になります。
ポイント1
「遺贈したい人の名前、生年月日、住所を記述して、次の財産を遺贈する」というように記述する
ポイント2
法定相続人の遺留分に十分注意する
上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
(文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。)
 文例(お世話になった人に財産を譲りたい)
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| 財産を寄付したい |
自分の財産の全部または一部を公益法人などに寄付する事もできます。
ただし、法定相続人がいる時は遺留分に十分に注意する必要があります。
トラブルを起こさないためにも遺留分より多めの財産を法定相続人に残すほうが無難です。
ポイント1
「遺贈先の名称、住所、理由を明記して、次の財産を遺贈する」というように記述する
ポイント2
法定相続人の遺留分に十分注意する
トラブル防止の為、遺留分より多く財産を法定相続人に残す
上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
(文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。)
 文例(財産を寄付したい)
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| 条件付で財産を譲りたい |
遺言書では、条件付で財産を譲るということもできます。
例を上げると、長男には遺言者の妻の面倒を見るという条件で他の兄弟より多く相続させる場合などです。
それでは、この条件に強制力はあるのか?という疑問が出てきます。
実際にはこの条件を満たさなくても遺言書に書かれてあるとおりの相続になります。
そんなの意味ないじゃないか!となりそうですが、ここからがポイントです。
条件を満たさずに相続した場合、他の相続人が以下の事をできます。
1.その条件を履行する事を求める事ができる
2.それでも一定期間で履行しない場合は、家庭裁判所に遺言書の取消を請求できる
ポイント1
財産を譲る条件を他の人が見ても分かるように具体的に明示する
ポイント2
他にも相続人がいる場合は、遺留分に十分注意する
上記ポイントを押さえた遺言書の文例はこちら
(文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします)
(文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。)
 文例(条件付で財産を譲りたい)
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| 基本的な用語説明 |
遺留分とは |
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被相続人に最低限保障されている遺産の一部のこと。
基本的に被相続人の遺言によっても侵害することが出来ない
ポイント!
・遺留分は被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません
・遺留分は相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得て放棄する事ができます。
各相続人の遺留分を表にまとめました。
遺留分は法定相続人の組み合わせによって変わってきます。
| 法定相続人 |
遺留分の合計 |
各相続人の遺留分 |
| 配偶者 |
子 |
父母 |
| 配偶者と子 |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
- |
| 配偶者と父母 |
1/2 |
1/3 |
- |
1/6 |
| 配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
- |
- |
| 子のみ |
1/2 |
- |
1/2 |
- |
| 父母のみ |
1/3 |
- |
- |
1/3 |
分かりにくいかもしれないので、ここで例を上げます。
例
相続人は配偶者、長男、長女。
相続財産は100万円
上記の表と照らし合わせると。
遺留分の合計は100万円×1/2=50万円
遺留分の合計を法定相続分で分けると以下のようになります。
配偶者の遺留分は50万円×1/2=25万円
長男の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円
長女の遺留分は50万円×1/2×1/2=12万5000円
となります。
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遺留分減殺請求とは |
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遺言書などで遺留分を侵害した相続が行われようとしたり、実際に行われた時に自分の遺留分を取り戻す事ができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
ちなみにこの遺留分減殺請求には時効があります。
・相続が開始し、遺留分を侵害する遺贈があったことを知ってから1年間
・相続が開始してから10年間
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| おすすめの本の紹介 |
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